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読書会)授業目的公衆送信補償金制度について2023年度最新版

▼開催日時

【20230607】

読書会)授業目的公衆送信補償金制度について2023年度最新版

2023年6月7日(水)午後8時~9時半

 


▼学校教育と著作権(URL


第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

憲法の文章はとても文言が難しいですね。

学校では、一般の著作権の扱いとは少し違うようです。



▼授業目的公衆送信補償金制度とは(URL


授業目的公衆送信補償金制度は、2018年5月の法改正で創設された制度です。従来の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)を著作権者等の許諾を得ることなく、無償で行うことができました(いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する利用は対象外です)。
2018年の法改正で、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。
具体的には、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができるようになります。ただ、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたっては制度を利用する教育機関の設置者が、補償金を支払うことが必要となっています。

わかりやすい図解が欲しいなぁ・・・と思ったら



▼教育のDXを加速する著作権制度~授業目的公衆送信補償金制度について~2023年度最新版(文化庁著作権課)(URL


資料を発見しました。

しかも2023年度最新版!!


二年前の資料を読んで理解したつもりになっていた方も、最新の資料を一緒に読んでみませんか?



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かんがえる自習室は、会員制の自習室です。

「読書会」は、会員以外の方もご参加いただけるオープン自習室で行います。




はじめてご参加される方は、5〜10分前にお越しください。


バーチャルオフィスの使い方について、管理人がご案内いたします。



自ら学び自らアウトプット。

お互いのやる気に敬意を払い、共に高めあう仲間であることが参加条件です。



▼参加方法


1.合同会社かんがえるのバーチャルオフィスにアクセス

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2.マイクとカメラを許可してください。(カメラはオフで顔出ししません)

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3.【プチ自習室】をダブルクリックして、バーチャル会議室に入室する


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